選挙には規定がある!~愛知県でライター業務・広告制作を行うオフィスリバーインのブログ~
おはようございます!
『文字のチカラは、あなたのチカラに。』のキャッチコピーでおなじみ、愛知県西尾市で広告制作をしているオフィスリバーインです。
今回のブログでは、選挙における規定についてご紹介していきます。
【目次】
1.市町村規模で看板の数が変わる!?
2.選挙ポスターにもルールがある!?
3.看板やのぼりは公費にならない!?
4.おまけ~辻立ちにおける注意~
詳細は、下記をご覧ください。
1.市町村規模で看板の数が変わる!?
さて選挙を行うにあたって、基本となるのが「公職選挙法」。公職に関する定数と選挙方法について定めた日本の法律です。選挙活動においては、公職選挙法という法律をはじめ、地方自治体で定められた様々な制約や規定があります。その中で選挙活動を行っていかなければいけません。
まずご紹介するのは、看板の数です。近所や街に出ると、道の所々に「〇〇〇〇連絡事務所」「●●●●後援会事務所」といった看板を目にすることがあると思います。実はこの看板も注目されるために何枚も作って良いというわけではありません。
立札と看板の数には、公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5によって以下のような制限があります。
・衆議院議員(小選挙区) 事務所看板:10枚、後援会事務所看板:15枚
・参議院議員(選挙区) 事務所看板:12枚、後援会事務所看板:18枚
・県知事 事務所看板:12枚、後援会事務所看板:18枚
・県議会議員 事務所看板:6枚、後援会事務所看板:6枚
・市長・市議会議員 事務所看板:6枚、後援会事務所看板:6枚
・町長・町議会議員 事務所看板:4枚、後援会事務所看板:4枚
また看板の大きさにも、縦150cm以内、横40㎝以内(足を付けた場合はその長さを含む)という制限があります。
この看板の大きさは、例え1㎜でもオーバーしているとアウトです。制作するにあたっては、こういった細かい配慮も必要になってくるのです。
2.選挙ポスターにもルールがある!?
選挙が公示されると、至る所に立候補者のポスターが貼られます。市町村のエリアによって設置数は異なりますが、オフィスリバーインがある愛知県西尾市でも約250ヶ所あると言われています。
支持しない、嫌いという理由で立候補者のポスターに落書きをしたり破ったりすると、公職選挙法第225条に書かれている選挙の自由妨害罪に当たる可能性がありますので、くれぐれもポスターには何もしないようにしましょう。
さて、この選挙ポスターにも上記の看板のようにサイズの規約があります。
基本的には選挙ポスターのサイズは、42㎝×30㎝(事実上のA3サイズ)が基本です。このサイズ内であれば、縦向き、横向き、正方形、円、三角形、ひし形などにしても、違反にはなりません。立候補者が多いとインパクトに負けてしまうため、まずは視覚を捉えるという考えから円やひし形など目につきやすい形で作られる方もいるようです。
また選挙ポスターには必ず入れなければいけないものがあります。それは掲示責任者と印刷責任者の住所と氏名(会社名)を記載するということです。フォントや文字サイズに制限はありませんが、誰が掲示したのか、ポスターを手掛けたのは誰なのかをしっかりと記載する必要があるのです。
3.看板やのぼりは公費にならない!?
選挙活動をしていくと、いろいろと準備をしなければいけないものがあります。看板やポスターを始め、印刷物、たすき、のぼりなど選挙グッズを挙げていこうと思うとキリがありません。
その中で、国や地方自治体が補助してくれる『公費』で負担できるものと、候補者自らが負担する『私費』で負担するものがあるのです。以下が、公費と私費の負担内容の一例です。
『公費』で負担できるもの
・選挙ポスター
・選挙チラシなどの印刷物(国政選挙・首長選挙のみ)
・選挙カー賃借料
・ガソリン代
・選挙たすき
・選挙はがき郵送料(町村長・議会議員選挙を除く)
『私費』で負担するもの
・選挙看板
・選挙のぼり
・選挙グッズ
・事務用品(選挙だるま等)
・事務所賃借料
・労務費
4.おまけ~辻立ちにおける注意~
選挙グッズではありませんが、おまけとして『辻立ち』のことをご紹介します。
『辻立ち』とは、簡単に言うと特定の場所に立って挨拶運動をすることです。選挙が近くなると、交差点のあたりで旗を持った政治家の人が頭を下げたり、手を振ったりする光景を見たことがあると思います。
しかし、あの『辻立ち』にもいろいろな制限があるのです。
例えばのぼりを持っていくとしても、自分の名前が書いてあるのぼりは、選挙活動となって名前を売ることになってしまうので、公職選挙法としてはアウトになります。
その代わりに自分のスローガンなどを掲げる分にはセーフです。
また「おはようございます!」「いってらっしゃい!」という声はOKでも、「今度選挙に立候補する○○○○と申します!応援お願いします!」と、自分の名前を言うのはアウトになります。通行人から「誰ですか?」と聞かれたら、その方に対して「○○○○と申します」と名乗る分には問題ありませんが、公共の場で自分の名前を言ってしまうと、こちらも公職選挙法としてアウトになってしまうのです。
選挙活動を行うにもいろいろ厳しいルールがあるようです。選挙に立候補する方、選挙のお手伝いをする方は、ぜひこういったルールも知っておく必要がありますね。
5月30日(日)に、およそ1年ぶりに行う『オトナのための作文教室』でしたが、愛知県に緊急事態宣言が発令されたため、6月13日(日)に延期とさせていただきました。
コロナ禍での開催となりますので、検温や換気、参加者同士の距離を離すなど、感染対策を徹底して行います。
日時:6月13日(日)13:30~16:00
場所:矢田観音 桂岩寺(西尾市上矢田町寺前22番地)
参加費:2,500円(公式LINEからの申込で500円OFF、友達追加後にお名前と連絡先をご返信ください)
持ち物:筆記用具
【新型コロナウイルス感染対策について】
◆マスクの着用とアルコール消毒にご協力お願いします。
◆参加者の検温をさせていただきます。(検温時、37.5度以上の方は参加をお断りさせていただきます)
◆参加者同士の距離を取り、会場の換気を適度に行います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!